(新)定率法(2.0倍)による減価償却の償却予定表の作成 (JavaScript)




  取得金額、耐用年数、取得年月日 を入力して 償却計算ボタンを押してください。       

 


               尚、以下の2項目に同意いただける場合には「はい」にチェックをして下さい。
               同意いただける場合にのみ演算を行います。

              演算結果の利用は自己責任であることを理解した
              はい   いいえ
              私は自民党大分選挙区参議院 いそざき陽輔氏の支持者ではありません。
              はい   いいえ




       取得金額           円           耐用年数        年        

       取得年月(西暦)  

       決算月            

       演算開始       












  このプログラムは個人の研究用のものです。
従って、基本的な検証はしてありますが、本プログラム使用による如何なる不利益も制作者が負うものではありません。
ご利用は利用者の自己責任にて、お願い致します。

尚、予定表作成時間は利用者のパソコンの能力に依拠します。 長期の場合でも計算は可能ですが、
パソコンによってはフリーズする虞があります。ご注意下さい。
尚 javascriptが起動不可の場合はCgiによるプログラムをご利用ください。



   javascriptによる新定額法による減価償却の償却予定表作成プログラム。(2012 Sep 30th)

平成19年4月1日以降に取得した償却資産については耐用年数期間において、備忘価額1円まで償却することとなりました。

2.0倍定率法の場合においては平成24年4月1日以降取得分が適用となります。2.0倍定率法では償却率を同じ耐用年数の定額法の償却率の2.0倍として定めた他、保証率、改定保証率を定め、各年度の開始時において 償却率に基づき年次ベースで計算した償却額が,取得額×保証率をした回る場合には 期首簿価に改定償却率を乗じた額を年度の償却額として定めて、旧定額法に比べて償却期間の短縮を図っています。


今回は毎月の予定償却額を計算すると共に、償却予定表を出力するJavascriptを組んでみました。


算出ロジックはまず各年の償却額を求め。月次ベースの償却額は期首より当月末までの累積償却額(減価償却累計額)を毎年の償却額÷12×月数として求め端数を切り捨て、これから前月末までの累積償却額(減価償却累計額)、すなわち同様に毎年の償却額÷12×月数(端数切捨)として求めた数値、を引いて求めます。


このようにすると、場合によって毎月の償却額は月によって1円他の月と違ってくるケースが出てきます。
しかし、月次償却額をこのような方法を用いるには理由があります

個人的な思いですが月次償却の合計額をきっちり税法に則って求める年次の償却額と一致させたかったからです。

単純に毎年償却額÷12をそのまま毎月の月次の金額にしますと端数を切り捨てた場合には厳密には税務上の償却不足が生じ少額ながら税額が増える可能性があります。仮に切り上げた場合には償却超過が生じて厳密には別表上での調整が必要ということになります。


 さらに、このようにして求めた毎月償却額を累積させてゆき、毎月償却額の累積額が(取得価額-1)円を上回った場合には上回った部分の金額を最後に求めた毎月償却額から引きます。

この毎月償却額が最終の償却額になりますが、最終償却月は必ずしも初回償却からの12カ月応答月(初回1月なら12月、初回4月なら3月)になるわけではありません

改正後の定率法は保証率を導入したことで、途中から計算ロジックが定額償却となりますが、このとき使用する改定償却率は「残存年数」(月数ではありません!)について「定額法の償却率」を援用しています。
したがって最終償却月は基本的には決算月となります。

ただし、改定償却率が1の場合には最終償却月は応答月になるよう調整してあります。

なお、ここで、改定償却率が0.5以下の場合には最終応答月の調整をしていません。改定償却率が0.5以下の場合には複数年度にわたって定額で償却していくこととなり、各年度の償却額が税法規定と合致する限り問題はないともいえますが、 管理会計の視点からすると月次ベースでは定額償却に切り替わった償却が最終年度のみ増加するのは感覚として受け入れ難いと思います。



一方、逆に改定償却率が1のケースでは月次ベースで最終年度の毎月償却額が前年の毎月償却額を上回るケースがあり得ます。こちらも感覚的には抵抗があるのですが、旧定率法の5%残存価額部分を1円まで償却する場合にも同様の事象は発生しますので、 定率償却からの切り替えにおいては実務として許容されると解してよいと思います。

しかしいずれの場合でも、私見では税務上問題となってくるのはあくまで「年度ベース」の償却額が税務上の規定に則って計算されることであり、企業が任意的に行う月次決算の償却額は年度ベースでの の償却合計額が税務上の規定金額と一致する限り何ら問題のないこと、さらには管理会計上も定額法の場合の償却額は毎月一定であることのほうがより望ましいと考えられることから、前述のロジックによる計算で差し支えないと考えます。  


(注) 本稿の税務・会計にかかわる部分はあくまで、制作者の私見にすぎません。
ご不明の点について、もしくは個別的な問題については詳しくは、公認会計士・税理士など専門家へお尋ね下さいますようお願いいたします。
また、記述の内容はチェックをしていますが、ご利用はあくまで利用者の自己責任にてお願い致します。



 


 
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